○海岸保全区域の指定

昭和四十四年三月十一日

青森県告示第百二十二号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定するので、同条第四項の規定により公示する。

指定場所 東津軽郡三厩村大字増川字増川地内および地先

農林省所管

沿岸名 陸奥湾

漁港名 三厩

地区海岸名 増川

指定区域

基点六、一一および補助点一一、六と基点六を順次結んだ線により囲まれた区域

基点六 三厩村大字増川字増川番外地地内の昭和三十七年三月三十日告示第百二十一号指定の基点六表示杭

基点一一 基点六から一四四度 三五メートル 一一号表示杭

補助点六 昭和三十七年三月三十日告示第百二十一号指定の補助点(基点六から五〇度 六〇メートル)

補助点一一 基点一一から五一度 六〇メートル

海岸保全区域の指定

昭和44年3月11日 告示第122号

(昭和44年3月11日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第11章 漁港漁場整備
沿革情報
昭和44年3月11日 告示第122号