○海岸保全区域の指定
昭和五十年二月二十五日
青森県告示第百二十八号
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定するので、同条第四項の規定により公示する。
沿岸名 陸奥湾
漁港海岸名 茂浦漁港
地区海岸名 茂浦
地先海岸名
指定場所 東津軽郡平内町大字茂浦
指定区域
基点十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八及び補助点十八、十七、十六、十五、十四、十三、十二、十一と基点十一を順次に直線で結んだ線により囲まれた区域並びに基点一、十九、補助点十九、一と基点一を順次に直線で結んだ線により囲まれた区域
基点及び補助点の表示
基点一 東津軽郡平内町大字茂浦地内の昭和三十九年九月十七日告示第八百四十六号指定の基点一号表示杭
基点十一 東津軽郡平内町大字茂浦地内の昭和三十九年九月十七日告示第八百四十六号指定の基点十一号表示杭
基点十二 基点十一から二五六度二七メートル 十二号表示杭
基点十三 基点十二から二八七度四八メートル 一三号表示杭
基点十四 基点十三から三一三度二〇〇メートル 十四号表示杭
基点十五 基点十四から三〇〇度一〇〇メートル 十五号表示杭
基点十六 基点十五から二九一度一一〇メートル 十六号表示杭
基点十七 基点十六から二一七度二五七メートル 十七号表示杭
基点十八 基点十七から二三一度二四〇メートル 十八号表示杭
基点十九 基点一から二四五度九五メートル 十九号表示杭
補助点一 東津軽郡平内町大字茂浦地内の昭和三十九年九月十七日告示第八百四十六号指定の補助点一
補助点十一 東津軽郡平内町大字茂浦地内の昭和三十九年九月十七日告示第八百四十六号指定の補助点十一
補助点十二 基点十二から一八〇度五〇メートル
補助点十三 基点十三から一八〇度五〇メートル
補助点十四 基点十四から一八〇度八〇メートル
補助点十五 基点十五から一八〇度七〇メートル
補助点十六 基点十六から一八〇度八〇メートル
補助点十七 基点十七から一八〇度七〇メートル
補助点十八 基点十八から一一八度五〇メートル
補助点十九 基点十九から二九五度九五メートル