○海岸保全区域の指定

昭和五十一年十二月二十八日

青森県告示第九百八十八号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定するので、同条第四項の規定により公示する。

沿岸名 下北八戸

漁港名 白糠

地区海岸名 泊

地先海岸名 焼山

指定場所 上北郡六ケ所村大字泊字焼山地内及び地先

指定区域

基点五、六及び補助点六、五並びに基点五を順次直線で結んだ線により囲まれた区域

基点及び補助点の表示

基点五 第三号護岸堤体法尻北端から二八六度四〇メートル 五号表示杭

基点六 基点五から三五七度六〇〇メートル 六号表示杭

補助点五 基点五から一〇〇度一五〇メートル

補助点六 基点六から九〇度一五〇メートル

沿岸名

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

下北八戸

岩屋

岩屋

 

指定場所

下北郡東通村大字岩屋字往来、字牛牧、字滝不動平地内及び地先

指定区域

基点五、基点六、基点七、基点八及び補助点八、補助点七、補助点六、補助点五並びに基点五を順次直線で結んだ線により囲まれた区域

基点九、基点一〇を直線で結んだ線、基点一〇から漁港区域の北東側円弧に沿い補助点一〇に至る線及び補助点一〇、補助点九、基点九を順次直線で結んだ線により囲まれた区域

基点及び補助点の表示

基点五 昭和四十一年一月二十九日告示第四十号指定の基点五号表示杭

基点六 基点五から四六度二〇七メートル 六号表示杭

基点七 基点六から三六度二〇〇メートル 七号表示杭

基点八 基点七から六七度一八五メートル 八号表示杭

基点九 基点八から五二度一九五メートル 九号表示杭

基点一〇 基点九から四六度一一二メートル 一〇号表示杭

補助点五 昭和四十一年一月二十九日告示第四十号指定の補助点五

補助点六 基点六から三一五度一五〇メートル

補助点七 基点七から三一九度一五〇メートル

補助点八 基点八から三四六度一五〇メートル

補助点九 基点九から三〇〇度一二〇メートル

補助点一〇 基点一〇から三一七度一二〇メートル

海岸保全区域の指定

昭和51年12月28日 告示第988号

(昭和56年3月23日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第11章 漁港漁場整備
沿革情報
昭和51年12月28日 告示第988号
昭和56年3月23日 告示第248号