○海岸保全区域の指定

昭和五十三年二月九日

青森県告示第八十七号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定するので、同条第四項の規定により公示する。

一 沿岸名 青森県陸奥湾沿岸

二 海岸名 青森港海岸

三 地区海岸名 浅虫地区海岸

四 指定区域

基点一から基点一七まで順次結んだ線及び基点一七から補助点一四、一三、一二、一一、一〇、九、八、七、六、五、四、三、二、一、基点一を順次結んだ線に囲まれた区域。ただし、保安林を除く。

基点及び補助点の表示

基点一 青森市大字浅虫字螢谷二二八番地内(北緯四〇度五三分三一秒東経一四〇度五一分一七秒)一号表示杭

基点二 基点一から一八八度一二メートル 二号表示杭

基点三 基点二から一七六度一八メートル 三号表示杭

基点四 基点三から一四七度一五メートル 四号表示杭

基点五 基点四から一三八度一八・五〇メートル 五号表示杭

基点六 基点五から一五五度三〇分一二・五〇メートル 六号表示杭

基点七 基点六から一六〇度二四・五〇メートル 七号表示杭

基点八 基点七から一四三度二一メートル 八号表示杭

基点九 基点八から二二二度三三メートル 九号表示杭

基点一〇 基点九から二一一度一八メートル 一〇号表示杭

基点一一 基点一〇から二一七度三〇分一八メートル 一一号表示杭

基点一二 基点一一から二二〇度一九・五〇メートル 一二号表示杭

基点一三 基点一二から二〇五度二八メートル 一三号表示杭

基点一四 基点一三から一七六度二五・五〇メートル 一四号表示杭

基点一五 基点一四から二九一度三〇分一一メートル 一五号表示杭

基点一六 基点一五から二五一度三二メートル 一六号表示杭

基点一七 基点一六から二二一度二三メートル 一七号表示杭

補助点一 基点一から九四度七〇メートル

補助点二 基点五から五二度三〇分七〇メートル

補助点三 基点六から七三度三〇分七〇メートル

補助点四 基点七から五九度三〇分七〇メートル

補助点五 基点八から五六度三〇分七〇メートル

補助点六 基点八から八〇度七二・五〇メートル

補助点七 基点八から一一〇度三〇分九〇メートル

補助点八 基点九から一一七度七〇メートル

補助点九 基点一〇から一二二度七〇メートル

補助点一〇 基点一一から一二七度三〇分七〇メートル

補助点一一 基点一二から一二九度三〇分七〇メートル

補助点一二 基点一四から一五〇度三〇分七〇メートル

補助点一三 基点一六から一四二度三〇分七〇メートル

補助点一四 基点一七から一三二度七〇メートル

海岸保全区域の指定

昭和53年2月9日 告示第87号

(昭和53年2月9日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第11章 漁港漁場整備
沿革情報
昭和53年2月9日 告示第87号