○海岸保全区域の指定
昭和六十二年十月三十一日
青森県告示第六百五十号
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定するので、同条第四項の規定により公示する。
沿岸名 | 海岸名 | 地区海岸名 | 地先海岸名 | 区域 |
三陸北 | 小舟渡漁港 | 小舟渡 | 小舟渡 | 指定場所 三戸郡階上町大字道仏字廿一地内及び地先 指定区域 基点一、基点二、基点三、基点四、補助点四、補助点三、補助点二、補助点一及び基点一を順次直線で結んだ線により囲まれた区域 基点及び補助点の表示 基点一 三戸郡階上町大字道仏字二十一五番の一三の南角に設置された標柱(起点)から一七度三〇分一四メートル 一号表示杭 基点二 基点一から二八九度三〇分四〇メートル 二号表示杭 基点三 基点二から二八四度六〇メートル 三号表示杭 基点四 基点三から二七二度八二メートル 四号表示杭 補助点一 基点一から一七度三〇分一〇〇メートル 補助点二 基点二から一七度三〇分一〇〇メートル 補助点三 基点三から二度一五分一〇〇メートル 補助点四 基点四から〇度一〇〇メートル |