○海岸保全区域の指定
平成六年十月三十一日
青森県告示第七百六十六号
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定するので、同条第四項の規定により公示する。
沿岸名 | 海岸名 | 地区海岸名 | 地先海岸名 | 区域 | ||
下北八戸 | 三沢漁港 | 三沢 | 浜通 | 指定場所 三沢市大字三沢字浜通地内及び地先 指定区域 次のアの地点からエの地点までを順次直線で結んだ線及びアの地点とエの地点を直線で結んだ線により囲まれた区域並びに次のオの地点からクの地点までを順次直線で結んだ線及びオの地点とクの地点を直線で結んだ線により囲まれた区域。ただし、保安林を除く。 | ||
アの地点 | 北緯 | 四〇度四一分二二秒三五七一 | ||||
東経 | 一四一度二五分四七秒九七二五 | |||||
イの地点 | 北緯 | 四〇度四一分二三秒一四六七 | ||||
東経 | 一四一度二五分五一秒九五四六 | |||||
ウの地点 | 北緯 | 四〇度四一分一〇秒〇五二五 | ||||
東経 | 一四一度二五分五六秒二二八四 | |||||
エの地点 | 北緯 | 四〇度四一分〇九秒一六九五 | ||||
東経 | 一四一度二五分五一秒二七七五 | |||||
オの地点 | 北緯 | 四〇度四〇分三六秒一九四三 | ||||
東経 | 一四一度二五分五九秒四八二七 | |||||
カの地点 | 北緯 | 四〇度四〇分四三秒六一七一 | ||||
東経 | 一四一度二六分三六秒九八八〇 | |||||
キの地点 | 北緯 | 四〇度四〇分三二秒九一五四 | ||||
東経 | 一四一度二六分四〇秒五五一六 | |||||
クの地点 | 北緯 | 四〇度四〇分二五秒五〇四四 | ||||
東経 | 一四一度二六分〇三秒一三三五 |