○海岸保全区域の指定

平成八年九月六日

青森県告示第五百九十号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定するので、同条第四項の規定により公示する。

沿岸名

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

津軽

車力漁港

富萢

 

指定場所

西津軽郡車力村大字富萢字屏風山地内及び地先

指定区域

基点一、基点二、補助点二及び補助点一を順次直線で結んだ線並びに補助点一及び基点一を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点及び補助点の表示

基点一 西津軽郡車力村大字富萢字屏風山一番一七七六に設置された標柱(起点)から一三三度三〇分一〇五メートル 一号表示杭

基点二 基点一から八度三〇分四一〇メートル 二号表示杭

補助点一 基点一から二七七度三〇分三二五メートル

補助点二 基点二から二七七度三〇分三二五メートル

海岸保全区域の指定

平成8年9月6日 告示第590号

(平成8年9月6日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第11章 漁港漁場整備
沿革情報
平成8年9月6日 告示第590号