○海岸保全区域のうち、漁港管理者が管理する区域
昭和四十三年十月八日
青森県告示第六百八十八号
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第五条第四項の規定に基づく協議により漁港区域に接する海岸保全区域のうち、次の区域を漁港管理者である青森県の知事が管理することに定めるので、同条第七項の規定により公示する。
沿岸の名称 | 指定区域 | ||
沿岸名 | 漁港名 | 地区海岸名 | |
津軽 | 小泊 | 下前 | 昭和四十三年十月八日青森県告示第六百八十七号をもつて海岸保全区域として指定した北津軽郡小泊村字下前地区の小泊海岸保全区域のうち、小泊漁港区域に接する地区 |
陸奥湾 | 小湊 | 小湊 | 昭和四十三年十月八日青森県告示第六百八十七号をもつて海岸保全区域として指定した東津軽郡平内町小湊地区の小湊海岸保全区域のうち、小湊漁港区域に接する地区 |
下北八戸 | 易国間 | 易国間 | 昭和四十三年十月八日青森県告示第六百八十七号をもつて海岸保全区域として指定した下北郡風間浦村大字易国間地区の易国間海岸保全区域のうち、易国間漁港区域に接する地区 |