○海岸保全区域のうち、漁港管理者が管理する区域

昭和四十四年三月三十一日

青森県告示第百二十三号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第五条第四項の規定に基づく協議により漁港区域に接する海岸保全区域のうち、次の区域を漁港管理者である青森県の知事が管理することに定めるので、同条第七項の規定により公示する。

沿岸の名称

指定区域

沿岸名

漁港名

地区海岸名

陸奥湾

三厩

増川

昭和四十四年三月十一日青森県告示第百二十二号をもつて海岸保全区域として指定した東津軽郡三厩村大字増川字増川地区の三厩海岸保全区域のうち、三厩漁港区域に接する地区

海岸保全区域のうち、漁港管理者が管理する区域

昭和44年3月31日 告示第123号

(昭和44年3月31日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第11章 漁港漁場整備
沿革情報
昭和44年3月31日 告示第123号