○海岸保全区域のうち、漁港管理者が管理する区域
昭和四十四年七月八日
青森県告示第四百五十二号
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第五条第四項の規定に基づく協議により、漁港区域に接する海岸保全区域のうち、次の区域を漁港管理者である青森県の知事が管理することに定めるので、同条第七項の規定により公示する。
沿岸の名称 | 指定区域 | ||
沿岸名 | 漁港名 | 地区海岸名 | |
下北八戸 | 下手浜 | 大間平 | 下北郡大間町大字大間字大間平地区の下手浜海岸保全区域のうち、下手浜漁港区域に接する地区 |
○海岸保全区域のうち、漁港管理者が管理する区域
昭和四十四年七月八日
青森県告示第四百五十二号
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第五条第四項の規定に基づく協議により、漁港区域に接する海岸保全区域のうち、次の区域を漁港管理者である青森県の知事が管理することに定めるので、同条第七項の規定により公示する。
沿岸の名称 | 指定区域 | ||
沿岸名 | 漁港名 | 地区海岸名 | |
下北八戸 | 下手浜 | 大間平 | 下北郡大間町大字大間字大間平地区の下手浜海岸保全区域のうち、下手浜漁港区域に接する地区 |