○海岸保全区域のうち、漁港管理者が管理する区域
昭和四十四年十月二十三日
青森県告示第六百八十五号
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第五条第四項の規定に基づく協議により、漁港区域に接する海岸保全区域のうち次の区域を漁港管理者である青森県の知事が管理することに定めるので、同条第七項の規定により公示する。
沿岸の名称 | 指定区域 | ||
沿岸名 | 漁港名 | 地区海岸名 | |
陸奥湾 | 平館 | 石崎 | 東津軽郡平館村大字石崎字弥蔵釜地内の平館海岸保全区域のうち、平館漁港(石崎地区)区域に接する地区 |
○海岸保全区域のうち、漁港管理者が管理する区域
昭和四十四年十月二十三日
青森県告示第六百八十五号
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第五条第四項の規定に基づく協議により、漁港区域に接する海岸保全区域のうち次の区域を漁港管理者である青森県の知事が管理することに定めるので、同条第七項の規定により公示する。
沿岸の名称 | 指定区域 | ||
沿岸名 | 漁港名 | 地区海岸名 | |
陸奥湾 | 平館 | 石崎 | 東津軽郡平館村大字石崎字弥蔵釜地内の平館海岸保全区域のうち、平館漁港(石崎地区)区域に接する地区 |