○海岸保全区域のうち、漁港管理者が管理する区域
昭和五十一年十二月二十八日
青森県告示第九百九十三号
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第五条第四項の規定に基づき、漁港区域に接する海岸保全区域のうち、漁港管理者である青森県の知事が管理することが適当であると認め、知事と協議し次の区域を定めたので、同条第七項の規定により公示する。
沿岸の名称 | 指定区域 | ||
沿岸名 | 漁港名 | 地区海岸名 | |
津軽 | 小泊 | 小泊 | 昭和五十一年十二月二十八日青森県告示第九百八十九号をもつて海岸保全区域として指定した区域のうち、小泊漁港区域に接する北津軽郡小泊村字砂山の区域 |
下前 | 昭和五十一年十二月二十八日青森県告示第九百八十九号及び昭和五十一年十二月二十八日青森県告示第九百九十二号をもつて海岸保全区域として指定した区域のうち、小泊漁港区域に接する北津軽郡小泊村字下前及び字長坂の区域 | ||
陸奥湾 | 脇野沢 | 寄浪 | 昭和五十一年十二月二十八日青森県告示第九百九十一号をもつて海岸保全区域として指定した区域のうち、脇野沢漁港区域に接する下北郡脇野沢村大字脇野沢字寄浪の区域 |