○海岸保全区域のうち、漁港管理者が管理する区域
昭和五十六年三月七日
青森県告示第百七十一号
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第五条第四項の規定に基づき、漁港区域に接する海岸保全区域のうち、漁港管理者である青森県の知事が管理することが適当であると認め、青森県の知事と協議して次の区域を定めたので、同条第七項の規定により公示する。
沿岸の名称 | 指定区域 | |||
沿岸名 | 漁港名 | 地区海岸名 | 地先海岸名 | |
陸奥湾 | 横浜 | 横浜 |
| 昭和五十六年三月七日青森県告示第百六十八号をもつて海岸保全区域として指定した区域のうち、横浜漁港区域に接する地区 |
陸奥湾 | 瀬辺地 | 瀬辺地 | 山田田浦 | 昭和五十六年三月七日青森県告示第百六十九号をもつて海岸保全区域として指定した区域のうち、瀬辺地漁港区域に接する地区 |
陸奥湾 | 奥戸 | 奥戸向町 |
| 昭和五十六年三月七日青森県告示第百七十号をもつて海岸保全区域として指定した区域のうち、奥戸漁港区域に接する地区 |
陸奥湾 | 田野沢 | 田野沢 | 田野沢左岸 田野沢右岸 | 昭和五十五年十二月二日青森県告示第千二十七号をもつて海岸保全区域として指定した区域のうち、田野沢漁港区域に接する地区 |