○海岸保全区域のうち、漁港管理者が管理する区域

昭和五十六年三月二十三日

青森県告示第二百五十号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第五条第四項の規定に基づき、漁港区域に接する海岸保全区域のうち、漁港管理者である東通村の村長が管理することが適当であると認め、東通村の村長と協議して次の区域を定めたので、同条第七項の規定により公示する。

沿岸の名称

指定区域

沿岸名

漁港名

地区海岸名

地先海岸名

下北八戸

岩屋

岩屋

 

昭和五十六年三月二十三日青森県告示第二百四十七号・第二百四十八号をもつて海岸保全区域として指定した区域のうち岩屋漁港区域に接する地区

海岸保全区域のうち、漁港管理者が管理する区域

昭和56年3月23日 告示第250号

(昭和56年3月23日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第11章 漁港漁場整備
沿革情報
昭和56年3月23日 告示第250号