○海岸保全区域のうち、漁港管理者が管理する区域

昭和五十六年五月二十六日

青森県告示第四百六十二号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第五条第四項の規定に基づき、漁港区域に接する海岸保全区域のうち、漁港管理者である青森県の知事が管理することが適当であると認め、青森県の知事と協議して次の区域を定めたので、同条第七項の規定により公示する。

沿岸の名称

指定区域

沿岸名

漁港名

地区海岸名

地先海岸名

陸奥湾

三厩

宇鉄

算用師

中浜

本町

増川

 

昭和五十六年五月二十六日青森県告示第四百六十号をもつて海岸保全区域として指定した区域のうち、三厩漁港区域に接する地区

陸奥湾

一本木

砂ケ森

袰月

 

昭和五十六年五月二十六日青森県告示第四百六十一号をもつて海岸保全区域として指定した区域のうち、一本木漁港に接する砂ケ森地区

海岸保全区域のうち、漁港管理者が管理する区域

昭和56年5月26日 告示第462号

(昭和56年5月26日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第11章 漁港漁場整備
沿革情報
昭和56年5月26日 告示第462号