○海岸保全区域のうち、漁港管理者が管理する区域
昭和六十三年五月二十四日
青森県告示第三百七十四号
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第五条第四項の規定に基づき、漁港区域に接する海岸保全区域のうち、漁港管理者である青森県の知事が管理することが適当であると認め、青森県の知事と協議して次の区域を定めたので、同条第七項の規定により公示する。
沿岸の名称 | 指定区域 | |||
沿岸名 | 漁港名 | 地区海岸名 | 地先海岸名 | |
下北八戸 | 下手浜漁港 | 下手浜 | 大間平 | 昭和六十三年五月二十四日青森県告示第三百七十一号をもつて海岸保全区域として指定した区域のうち、下手浜漁港区域に接する地区 |