○海岸保全区域のうち、漁港管理者が管理する区域
昭和六十三年五月二十四日
青森県告示第三百七十六号
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第五条第四項の規定に基づき、漁港区域に接する海岸保全区域のうち、漁港管理者である青森県の知事が管理することが適当であると認め、青森県の知事と協議して次の区域を定めたので、同条第七項の規定により公示する。
沿岸の名称 | 指定区域 | |||
沿岸名 | 漁港名 | 地区海岸名 | 地先海岸名 | |
陸奥湾 | 田野沢漁港 | 田野沢 | 田野沢 川代 | 昭和六十三年五月二十四日青森県告示第三百七十三号をもつて海岸保全区域として指定した区域のうち、田野沢漁港区域に接する地区 |
陸奥湾 | 檜川漁港 | 檜川 | 川代 稲沢 | 昭和六十三年五月二十四日青森県告示第三百七十三号をもつて海岸保全区域として指定した区域のうち、檜川漁港区域に接する地区 |
陸奥湾 | 宿野部漁港 | 宿野部 | 宿野部 | 昭和六十三年五月二十四日青森県告示第三百七十三号をもつて海岸保全区域として指定した区域のうち、宿野部漁港区域に接する地区 |
陸奥湾 | 小沢漁港 | 小沢 | 小沢 鹿間平 | 昭和六十三年五月二十四日青森県告示第三百七十三号をもつて海岸保全区域として指定した区域のうち、小沢漁港区域に接する区域 |
下北八戸 | 易国間漁港 | 易国間 | 古野 大川目 新町 | 昭和六十三年五月二十四日青森県告示第三百七十三号をもつて海岸保全区域として指定した区域のうち、易国間漁港区域に接する区域 |