○海岸保全区域のうち、漁港管理者が管理する区域

平成元年五月一日

青森県告示第三百三十五号

漁港区域に接する海岸保全区域のうち、漁港管理者である青森県の知事が管理することが適当であると認め、青森県の知事と協議して次の区域を定めたので、同条第七項の規定により公示する。

沿岸の名称

指定区域

沿岸名

漁港名

地区海岸名

地先海岸名

津軽

小泊漁港

小泊

下前

平成元年五月一日青森県告示第三百三十三号をもって海岸保全区域として指定した区域のうち、小泊漁港区域に接する地区

海岸保全区域のうち、漁港管理者が管理する区域

平成元年5月1日 告示第335号

(平成元年5月1日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第11章 漁港漁場整備
沿革情報
平成元年5月1日 告示第335号