○青森県営農大学校規則

昭和五十五年三月三十一日

青森県規則第二十号

青森県営農大学校規則をここに公布する。

青森県営農大学校規則

(趣旨)

第一条 この規則は、青森県営農大学校条例(昭和五十四年十二月青森県条例第三十六号。以下「条例」という。)第五条第五項(条例第七条第三項において準用する場合を含む。)及び第九条の規定に基づき、授業料等及び寮使用料の納入並びに青森県営農大学校(以下「大学校」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一七規則九九・平三一規則一・一部改正)

(入校資格)

第二条 条例第三条に規定する高等学校又は中等教育学校を卒業したものと同等以上の知識及び能力を有するものの認定は、大学校の長(以下「校長」という。)が行うものとする。

(平一一規則二五・一部改正)

(授業科目、単位数及び授業時間数)

第三条 授業科目、単位数及び授業時間数は、知事が定める。

(平九規則五〇・平一八規則一一・一部改正)

(学年及び学期)

第四条 学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

2 学年を次の学期に区分する。

前期 四月一日から九月三十日まで

後期 十月一日から翌年三月三十一日まで

(休業日)

第五条 休業日は、次のとおりとする。ただし、校長は、交替で実習を行うときその他臨時の必要があると認めたときは休業日に当たる日において授業を行い、又は臨時の必要があると認めたときは授業日に当たる日において授業を行わないことができる。

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 季節休業日

2 前項第三号の季節休業日は、一学年につき八週間の範囲内において、校長が定める。

(平元規則三五・平四規則四七・平九規則五〇・一部改正)

(入校願書)

第六条 大学校に入校しようとする者は、入校願書(第一号様式)に、次に掲げる書類を添え、所定の期日までに校長に提出しなければならない。

 入校しようとする年度の前々年度に高等学校又は中等教育学校を卒業した者及び入校しようとする年度の前年度に高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者にあつては、知事が別に定める志願者調査書

 前号に規定する者以外の者にあつては、次に掲げる書類

 最終出身学校の卒業証明書又は卒業見込証明書

 最終出身学校の成績証明書

 健康診断書

(平八規則一〇八・平一四規則四一・一部改正)

(入校試験等)

第七条 条例第四条第二項に規定する試験は、筆記試験及び口述試験とし、校長が実施するものとする。

2 条例第四条第二項ただし書に規定する選考は、校長が推薦書(第二号様式)及び前条に規定する書類の審査並びに作文及び面接の結果を勘案して行うものとする。

3 校長は、第一項の試験の実施期日、場所、試験科目その他必要な事項を定め、これを公示する。

(平一四規則四一・一部改正)

(入校許可)

第八条 校長は、前条第一項の試験又は同条第二項の選考に合格した者に対し、入校を許可するものとする。

(誓約書)

第九条 入校の許可を受けた者(以下「学生」という。)は、保証人の記名する誓約書(第三号様式)を校長に提出しなければならない。

2 前項の保証人は、独立の生計を営んでいる者でなければならない。

(平一四規則四一・令三規則三九・一部改正)

(入校検定料及び入校料の納入時期等)

第十条 入校検定料は、入校願書を提出する際に納入しなければならない。

2 入校料は、誓約書を提出する際に納入しなければならない。

3 前二項に定めるもののほか、入校検定料及び入校料の納入について必要な事項は、知事が定める。

(平一七規則九九・追加)

(授業料の納入方法等)

第十一条 学生は、毎年度、校長がする納入の通知により、学期ごとの授業料として授業料の年額の二分の一に相当する額を、次の各号に掲げる学期の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までに納入しなければならない。

 前期 四月三十日

 後期 十月三十一日

2 前項に定めるもののほか、授業料の納入について必要な事項は、知事が定める。

(平一七規則九九・追加)

(入校料又は授業料の免除等)

第十二条 校長は、学生が第十五条第二項の規定による休校若しくは退校の許可を受けた場合又は経済的理由により授業料を納入することが困難であると認められる場合には、その学生の授業料の全部又は一部を免除することができる。

(平一七規則九九・追加、令元規則一〇・一部改正)

第十三条 大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)第七条第一項の規定による確認の求め、同法第八条第一項の規定による授業料等減免対象者の認定、同項に規定する授業料等減免対象者に対する入校料及び授業料の減免並びに同法第十二条第一項の規定による授業料等減免対象者の認定の取消しは、校長が行うものとする。

(令元規則一〇・追加)

(入校料及び授業料の還付)

第十四条 校長は、学生が前二条の規定により入校料又は授業料を免除された場合において、免除された入校料又は授業料を既に納入しているときは、当該入校料又は授業料に相当する金額を還付するものとする。

(平一七規則九九・追加、令元規則一〇・旧第十三条繰下・一部改正)

(欠席、休校及び退校)

第十五条 学生は、欠席しようとするときは、あらかじめ、その理由を記載した書面を校長に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない理由によりあらかじめ提出できないときは、校長に欠席する旨の連絡をするとともに、事後速やかに提出しなければならない。

2 学生は、休校し、又は退校しようとするときは、その理由を記載した書面を校長に提出し、その許可を受けなければならない。

(平一一規則二五・一部改正、平一七規則九九・旧第十条繰下、令元規則一〇・旧第十四条繰下)

(退校命令)

第十六条 条例第六条の規定による退校命令は、校長が行うものとする。

(平一七規則九九・旧第十一条繰下・一部改正、令元規則一〇・旧第十五条繰下)

(学期末試験等)

第十七条 校長は、学期末又は校長が必要と認める時期に試験を行うものとする。

2 学生は、当該学年において出席すべき日数の三分の一以上欠席したときは、前項の試験を受けることができない。ただし、その欠席日数が校長が別に定める日数を超えない場合であつて校長が認める補習を受けたときは、この限りでない。

(平九規則五〇・全改、平一七規則九九・旧第十三条繰下、平三〇規則一一・旧第十七条繰上、令元規則一〇・旧第十六条繰下)

(単位の認定)

第十八条 校長は、前条第一項の試験に合格した科目について単位を認定するものとする。

(平九規則五〇・追加、平一七規則九九・旧第十四条繰下、平三〇規則一一・旧第十八条繰上、令元規則一〇・旧第十七条繰下)

(進級)

第十九条 校長は、所定の単位数を取得した第一学年の学生について、第二学年への進級を認めるものとする。

(平九規則五〇・追加、平一七規則九九・旧第十五条繰下、平三〇規則一一・旧第十九条繰上、令元規則一〇・旧第十八条繰下)

(卒業証書等)

第二十条 校長は、所定の単位数を取得した学生に対して卒業証書(第四号様式)を授与するものとする。

2 前項の学生は、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程(平成六年六月二十一日文部省告示第八十四号)第二条の規定により専門士(農業専門課程)と称することができる。

(平九規則五〇・旧第十四条繰下・一部改正、平一四規則四一・一部改正、平一七規則九九・旧第十六条繰下、平二〇規則五・一部改正、平三〇規則一一・旧第二十条繰上、令元規則一〇・旧第十九条繰下)

(表彰)

第二十一条 校長は、成績優秀、かつ、品行方正で他の模範となる学生を表彰するものとする。

(平九規則五〇・旧第十五条繰下、平一七規則九九・旧第十七条繰下、平三〇規則一一・旧第二十一条繰上、令元規則一〇・旧第二十条繰下)

(入寮許可等)

第二十二条 条例第七条第一項の規定による入寮の許可(以下「入寮の許可」という。)は、校長が行うものとする。

2 入寮しようとする学生は、入寮許可申請書(第五号様式)を校長に提出しなければならない。

3 第十一条第十二条及び第十四条の規定は、寮使用料について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十一条第一項

学生

入寮者(第二十二条第四項に規定する入寮者をいう。次条及び第十四条において同じ。)

年額の二分の一に相当する

月額に六を乗じて得た

第十一条第二項

前項

第二十二条第三項において準用する前項

第十二条

学生

入寮者

第十五条第二項

第二十三条第一項

休校若しくは退校

退寮

第十四条

学生が前二条

入寮者が第二十二条第三項において準用する第十二条

4 入寮の許可を受けた者(以下「入寮者」という。)は、光熱水費として、実費の範囲内で知事が定める額を納入しなければならない。

(平三〇規則一一・追加、平三一規則一・一部改正、令元規則一〇・旧第二十一条繰下・一部改正)

(退寮)

第二十三条 入寮者は、卒業以外の理由により退寮しようとするときは、その理由を記載した書面を校長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 条例第七条第四項の規定による退寮命令は、校長が行うものとする。

(平三〇規則一一・追加、平三一規則一・一部改正、令元規則一〇・旧第二十二条繰下)

(短期研修)

第二十四条 条例第八条第一項に規定する短期の研修は、校長が行うものとする。

(平九規則五〇・旧第十六条繰下、平一七規則九九・旧第十八条繰下・一部改正、平三〇規則一一・旧第二十二条繰下、令元規則一〇・旧第二十三条繰下)

(委任)

第二十五条 この規則に定めるもののほか、大学校の授業に関し必要な事項は、校長が知事の承認を得て定める。

(平九規則五〇・旧第十七条繰下、平一七規則九九・旧第十九条繰下、平三〇規則一一・旧第二十三条繰下、令元規則一〇・旧第二十四条繰下)

1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

2 青森県農業研修センター規則(昭和四十七年四月青森県規則第二十三号)は、廃止する。

(平成元年規則第三五号)

この規則は、平成元年五月七日から施行する。

(平成四年規則第四七号)

この規則は、平成四年七月二十六日から施行する。

(平成六年規則第五四号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成八年規則第一〇八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年規則第五〇号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第二五号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第四一号)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県営農大学校規則第十二条第二項の規定は、この規則の施行の日以後に青森県営農大学校に入校した者について適用する。

(平成一七年規則第九九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第一一号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第一一号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第一号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和元年規則第一〇号)

1 この規則は、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(施行の日=令和二年四月一日)

2 大学等における修学の支援に関する法律附則第二条の規定によりこの規則の施行前において行う同法第七条第一項の規定による確認の求めは、校長が行うものとする。

(令和三年規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和六年規則第一七号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(平14規則41・全改、平17規則99・令元規則6・令3規則39・一部改正)

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(平6規則54・一部改正、平14規則41・旧第4号様式繰上・一部改正、令元規則6・令3規則39・令6規則17・一部改正)

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(平6規則54・平11規則25・一部改正、平14規則41・旧第5号様式繰上・一部改正、平17規則99・令元規則6・令3規則39・一部改正)

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(平9規則50・一部改正、平14規則41・旧第6号様式繰上・一部改正、平17規則99・平20規則5・平30規則11・令元規則10・一部改正)

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(平30規則11・追加、令元規則6・令元規則10・令3規則39・一部改正)

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青森県営農大学校規則

昭和55年3月31日 規則第20号

(令和6年4月1日施行)