○青森県海区漁業調整委員会公聴会に関する手続規程

平成十二年二月二十八日

/青森県東部海区漁業調整委員会/青森県西部海区漁業調整委員会/公示第一号

青森県海区漁業調整委員会公聴会に関する手続規程

第一章 総則

(根拠)

第一条 委員会が、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の規定に基づいて公聴会を開催しようとするときは、この規程の定めるところによる。

(開催の決定)

第二条 委員会において、公聴会を開こうとするときは、あらかじめその決議をしなければならない。

(会議上の拘束)

第三条 委員会は、公聴会においては、討論及び表決を行わない。

第二章 公聴会

(日時、案件の公示)

第四条 委員会は、公聴会を開こうとするときは、その開催の期日から少なくとも七日前に、日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする案件を公示する。

2 前項の公示は、次に掲げる方法等によるものとする。

 県の公報に掲載

 掲示

(文書の提出)

第五条 委員会は、公聴会において意見を述べようとする者(以下「公述者」という。)にあらかじめ発言内容の要旨等を文書で提出させることができる。

(公述者の範囲)

第六条 公聴会における公述者の範囲は、次に掲げるものとする。

 漁業権者

 入漁権者

 漁業権漁業の経営者

 漁業協同組合関係者

 その他利害関係のある者

(公述の機会の公平)

第七条 公聴会において意見を聴こうとする案件につき、賛成者と反対者とがあるときは、双方から公述者を選ばなければならない。

(公述者の発言)

第八条 公述者は、公聴会の期日に出席し、会長の許可を得て発言することができる。

第九条 公述者の発言は、その意見を聴こうとする事件の範囲を超えてはならない。

2 公述者の発言が、前項の範囲を超え、又は公述者に不穏当な言動があったときは、会長はその発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

(委員の質疑)

第十条 委員会の委員は、公述者に対して質疑することができる。ただし、公述者が委員に質疑することはできない。

(代理人又は文書による公述)

第十一条 公述者は、委員会の同意を得た場合には代理人をして意見を述べさせ、又は文書で意見を提出することができる。

2 前項の規定により公述者の代理人として発言する者は、代理人であることを証する書面を提出しなければならない。

1 この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

2 公聴会及び公開による意見の聴取に関する手続規程(/昭和三十九年七月青森県東部海区漁業調整委員会/昭和三十九年七月青森県西部海区漁業調整委員会/公示第二号)は、廃止する。

青森県海区漁業調整委員会公聴会に関する手続規程

平成12年2月28日 西部海区漁業調整委員会公示第1号/東部海区漁業調整委員会公示第1号

(平成12年2月28日施行)