○青森県海区漁業調整委員会公聴会に関する手続規程
平成十二年二月二十八日
/青森県東部海区漁業調整委員会/青森県西部海区漁業調整委員会/公示第一号
青森県海区漁業調整委員会公聴会に関する手続規程を次のように定める。
青森県海区漁業調整委員会公聴会に関する手続規程
第一章 総則
(根拠)
第一条 委員会が、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の規定に基づいて公聴会を開催しようとするときは、この規程の定めるところによる。
(開催の決定)
第二条 委員会において、公聴会を開こうとするときは、あらかじめその決議をしなければならない。
(会議上の拘束)
第三条 委員会は、公聴会においては、討論及び表決を行わない。
第二章 公聴会
(日時、案件の公示)
第四条 委員会は、公聴会を開こうとするときは、その開催の期日から少なくとも七日前に、日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする案件を公示する。
2 前項の公示は、次に掲げる方法等によるものとする。
一 県の公報に掲載
二 掲示
(文書の提出)
第五条 委員会は、公聴会において意見を述べようとする者(以下「公述者」という。)にあらかじめ発言内容の要旨等を文書で提出させることができる。
(公述者の範囲)
第六条 公聴会における公述者の範囲は、次に掲げるものとする。
一 漁業権者
二 入漁権者
三 漁業権漁業の経営者
四 漁業協同組合関係者
五 その他利害関係のある者
(公述の機会の公平)
第七条 公聴会において意見を聴こうとする案件につき、賛成者と反対者とがあるときは、双方から公述者を選ばなければならない。
(公述者の発言)
第八条 公述者は、公聴会の期日に出席し、会長の許可を得て発言することができる。
第九条 公述者の発言は、その意見を聴こうとする事件の範囲を超えてはならない。
2 公述者の発言が、前項の範囲を超え、又は公述者に不穏当な言動があったときは、会長はその発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
(委員の質疑)
第十条 委員会の委員は、公述者に対して質疑することができる。ただし、公述者が委員に質疑することはできない。
(代理人又は文書による公述)
第十一条 公述者は、委員会の同意を得た場合には代理人をして意見を述べさせ、又は文書で意見を提出することができる。
2 前項の規定により公述者の代理人として発言する者は、代理人であることを証する書面を提出しなければならない。
附則
1 この規程は、平成十二年四月一日から施行する。
2 公聴会及び公開による意見の聴取に関する手続規程(/昭和三十九年七月青森県東部海区漁業調整委員会/昭和三十九年七月青森県西部海区漁業調整委員会/公示第二号)は、廃止する。