○青森県海区漁業調整委員会事務局職員倫理規程
平成十三年三月三十日
/青森県東部海区漁業調整委員会/青森県西部海区漁業調整委員会/公示第一号
青森県海区漁業調整委員会事務局職員倫理規程を次のように定める。
青森県海区漁業調整委員会事務局職員倫理規程
(趣旨)
第一条 この規程は、青森県職員倫理条例(平成十二年十月青森県条例第百五十七号)第四条第三項の規定に基づき、青森県海区漁業調整委員会事務局職員(以下「職員」という。)の職務に係る倫理に関し必要な事項を定めるものとする。
(倫理監督者)
第二条 職員の職務に係る倫理の保持を図るため、職員の倫理を監督する職員(以下「倫理監督者」という。)を置く。
2 倫理監督者は、事務局長の職にある者をもって充てる。
(職員の遵守すべき事項等)
第三条 前条に定めるもののほか、県民の疑惑や不信を招くような行為の防止に関し職員の遵守すべき事項その他職員の職務に係る倫理に関し必要な事項については、青森県職員倫理規程(平成十三年三月青森県訓令甲第五号)の例による。
附則
この規程は、平成十三年四月一日から施行する。