○土地収用法による告示又は公告の方法

昭和二十六年十二月二十五日

青森県告示第七百四十一号

土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第二十六条第一項、第三十条第二項、第三十三条及び第三十四条の三に規定する告示又は公告の方法は、青森県報で告示又は公告するものとする。

土地収用法による告示又は公告の方法

昭和26年12月25日 告示第741号

(昭和52年11月4日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第1章 理/第1節
沿革情報
昭和26年12月25日 告示第741号
昭和52年11月4日 告示第767号