○青森県大規模土地取引及び開発行為に関する指導要綱

昭和五十年七月十五日

青森県告示第五百六十八号

青森県大規模土地取引及び開発行為に関する指導要綱

青森県土地利用に関する指導要綱(昭和四十八年五月青森県告示第三百八十四号)の全部を改正する。

(目的)

第一 この要綱は、大規模の土地取引について、国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号。以下「法」という。)第十四条第一項の規定による許可及び法第二十七条の四第一項(法第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。第四第一項において同じ。)の規定による届出の制度の円滑な運用に資するための事前協議制度を設け、並びに大規模の開発行為について、開発規制に関する法令の規定を補完して秩序ある土地利用を誘導するための協議制度を設け、及び県土を保全するための措置を定めることにより、県土の適正かつ合理的な利用を図ることを目的とする。

(平九告示二〇二・平一〇告示六三五・一部改正)

(定義)

第二 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 土地に関する権利の移転等 土地に関する所有権、地上権若しくは賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利の移転又は設定で、対価を得て行われるものをいう。

二 開発行為 土地の形質を変更する行為をいう。

三 開発事業者 開発行為に係る工事(以下「工事」という。)の請負契約の主文者又は請負契約によらないで自ら工事を行う者をいう。

四 開発区域 開発行為の対象となる一団の土地の区域をいう。

五 公共施設 道路、公園、緑地、広場、水道、下水道、河川、水路、遊水池、消防の用に供する貯水施設その他の公共の用に供する施設をいう。

六 公益的施設 教育施設、医療施設、交通施設、購買施設その他の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設をいう。

(責務)

第三 知事は、この要綱に基づく措置が円滑に講ぜられるよう常に市町村との連絡調整に努めるものとする。

2 開発行為を行うために土地に関する権利の移転等を受けようとする者、開発行為をしようとする者及び開発事業者は、その責任と負担において、この要綱に定める手続を誠実に履行しなければならない。

3 開発行為をしようとする者又は開発事業者は、その開発行為に関する計画の策定又は実施に当たつては、特に県土の保全について配慮するとともに、関係市町村の住民の理解が得られるよう努めなければならない。

(平九告示二〇二・平一二告示一五六・一部改正)

(大規模土地取引に関する事前協議)

第四 法第十四条第一項の規定による許可又は法第二十七条の四第一項の規定による届出を必要とする土地で次の各号のいずれかに掲げるものについて、開発行為を行うために土地に関する権利の移転等を受けようとする者は、当該許可の申請又は届出を行う前に、知事に協議しなければならない。

一 五万平方メートル以上の面積の土地

二 五万平方メートル未満の面積の土地で二万平方メートルを超える面積の農地(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地をいう。)を含むもの

2 前項の規定により知事に協議しようとする者は、大規模土地取引事前協議書(第一号様式)に次に掲げる図書を添付して知事に提出しなければならない。

一 法人にあつては、定款、寄附行為その他これらに準ずるもの

二 利用目的に係る開発行為の全体計画の概要を示す図書

三 公共施設及び公益的施設の整備を自ら行う予定である場合には、その整備計画の概要を示す図書

四 地価に関する資料

3 知事は、前項の規定により協議書等を受理したときは、遅滞なく、当該協議に係る土地が所在する市町村の意見を聴くものとする。

4 前三項の規定は、第一項の規定による協議の内容に変更(軽微な変更を除く。)を加えようとする場合について準用する。

(昭五七告示九三・平九告示二〇二・平一〇告示六三五・平一二告示一五六・一部改正)

(知事の指導及び助言)

第五 知事は、第四第一項(第四第四項において準用する場合を含む。)の規定による協議があつたときは、関係市町村と協力してその実態を調査し、法第十四条第一項の規定による許可の申請に係る協議にあつては法第十六条第一項各号の要件に、法第二十七条の四第一項の規定による届出に係る協議にあつては法第二十七条の五第一項各号の要件に、法第二十七条の七第一項において準用する法第二十七条の四第一項の規定による届出に係る協議にあつては法第二十七条の八第一項各号の要件に即して指導及び助言をするものとする。

2 前項の規定による指導及び助言(異議のない旨の意見又は講ずべき措置の内容を示して行うものに限る。)は、書面により行うものとする。

3 知事は、前項の書面を交付したときは、当該書面の写しを関係市町村に送付するものとする。

4 知事は、第一項の規定による指導及び助言をするに当たり必要があると認めるときは、青森県土地利用対策会議(青森県土地利用対策会議規程(昭和四十八年五月青森県訓令甲第二十九号)第一条の規定により設置された青森県土地利用対策会議をいう。)の意見を聴くものとする。

(平九告示二〇二・平一〇告示六三五・平一二告示一五六・一部改正)

(大規模開発行為に関する協議)

第六 五万平方メートル以上の面積の一団の土地について別表第一に掲げる開発行為をしようとする者は、あらかじめ、知事に協議しなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。

一 国若しくは地方公共団体又はこれらの設立に係る公社、公団若しくは知事が別に定める基準に基づいて指定した法人が開発事業者となるもの

二 国又は地方公共団体から補助金、負担金等の交付を受けて行うもの

三 開発区域の全部が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項に規定する都市計画区域に含まれるもの

四 通常の管理行為として行うもの

五 非常災害のために必要な応急措置として行うもの

2 前項の規定により知事に協議しようとする者は、大規模開発行為協議書(第二号様式)に次に掲げる図書を添付して知事に提出しなければならない。

一 法人にあつては、定款、寄附行為その他これらに準ずるもの

二 開発行為の全体計画に関する図書

三 開発区域についての法令の適用関係を示す図書

四 その他知事が必要と認める図書

3 第四第三項の規定は、知事が前項の規定により協議書等を受理した場合について準用する。

4 前三項の規定は、第一項の規定による協議に係る工事が完了するまでの間において当該協議の内容に変更(軽微な変更を除く。)を加えようとする場合について準用する。

(昭五七告示九三・昭六〇告示八三・平九告示二〇二・平一二告示一五六・一部改正)

(知事の助言又は勧告)

第七 知事は、第六第一項(第六第四項において準用する場合を含む。)の規定による協議があつたときは、関係市町村と協力してその実態を調査し、開発規制に関する法令の規定及び別表第二の審査基準に即して審査した上、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要な助言又は勧告をするものとする。

2 前項の規定による助言(異議のない旨の意見を示して行うものに限る。)又は勧告は、書面により行うものとする。

3 第五第三項の規定は知事が前項の書面を交付した場合について、第五第四項の規定は知事が第一項の規定による助言又は勧告をする場合について準用する。

(昭五七告示九三・平九告示二〇二・平一二告示一五六・一部改正)

(工事の着手等の届出)

第八 大規模開発事業者(第七第二項の助言に係る書面の交付を受けた者をいう。以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。

一 工事に着手し、又は工事を完了したとき。

二 工事を中止し、又はその工事を再開したとき。

三 工事を廃止したとき。

2 大規模開発事業者は、工事の施行により開発区域及びその周辺の地域においてがけ崩れ、土砂の流出等による被害を生じさせたときは、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。

3 知事は、前二項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、その旨を関係市町村に通知するものとする。

(平九告示二〇二・追加、平一二告示一五六・一部改正)

(災害の防止等に係る措置)

第九 大規模開発事業者は、工事を中止し、又は廃止しようとするときは、当該工事の中止又は廃止により開発区域及びその周辺の地域においてがけ崩れ、土砂の流出等による被害が生じるおそれがあることを考慮して、がけ崩れ、土砂の流出等の発生を防止するため必要な措置を講じなければならない。

2 大規模開発事業者は、工事の施行により開発区域又はその周辺の地域においてがけ崩れ、土砂の流出等による被害を生じさせたときは、当該被害の状況を考慮して、当該被害が開発区域からその周辺の地域に及ぶこと又は当該被害が開発区域の周辺の地域において拡大することを防止するため必要な措置を講じなければならない。

3 前二項の場合において、大規模開発事業者は、これらの規定による措置に併せて、必要に応じ自然環境を保全するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(平九告示二〇二・追加)

(災害の防止に係る措置の実施状況の確認等)

第十 知事は、第九第一項及び第二項の規定による措置の実施状況を確認するため必要があると認めるときは、大規模開発事業者に対し、当該措置の実施状況について報告を求め、又はその職員に、当該措置に係る場所に立ち入り、その状況を調査させることがある。

2 知事は前項の規定による報告の内容又は調査の結果を検討し、第九第一項又は第二項の規定による措置が講じられていないと認めるときは、大規模開発事業者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告するものとする。

(平九告示二〇二・追加)

(開発行為に関する協定の締結)

第十一 知事は、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要があると認めるときは、大規模開発事業者及び関係市町村に対し、当該両者間において次に掲げる事項を記載した開発行為に関する協定を締結し、及び当該協定の内容等について報告することを要請するものとする。

一 公共施設及び公益的施設の設置、維持管理及び費用負担に関すること。

二 生活環境及び自然環境の保全、文化財の保護並びに公害及び災害の防止のための措置に関すること。

三 開発行為の実施時期、協定事項に係る権利義務の承継、協定に違反した場合の措置その他必要な事項に関すること。

2 大規模開発事業者は、知事から前項の規定による要請があつたときは、誠意をもつてこれに応じなければならない。

(平九告示二〇二・旧第八項繰下・一部改正、平一二告示一五六・一部改正)

(大規模開発事業者について一般承継があつたときの効果)

第十二 大規模開発事業者について相続その他の一般承継があつたときは、当該一般承継前にこの要綱に基づき被承継人が行つた手続及び被承継人に対して行われた手続は、この要綱に基づき相続人その他の一般承継人が行つた手続及び相続人その他の一般承継人に対して行われた手続とみなす。

(平九告示二〇二・追加)

(新たに大規模開発行為に関する協議を必要とする場合)

第十三 大規模開発事業者は、第七第二項の助言に係る書面の交付を受けた日から起算して二年(第六第四項において準用する第六第一項の規定による協議をした場合にあつては、一年)を経過した日後において、当該書面に係る工事に着手しようとするときは、新たに、第六第一項の規定による協議をしなければならない。この場合において、当該書面に記載された知事の助言は、撤回されたものとする。

2 知事が災害の発生その他やむを得ない理由により工事への着手が遅れたと認める大規模開発事業者についての前項の規定の適用については、同項中「二年」とあり、及び「一年」とあるのは、「知事が必要と認める期間」とする。

(平九告示二〇二・追加)

(公表)

第十四 知事は、第七第一項又は第十第二項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、その旨及び当該勧告の内容を公表することがある。

(平九告示二〇二・追加)

(施行事項)

第十五 この要綱の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平九告示二〇二・追加)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に改正前の青森県土地利用に関する指導要綱の規定により、知事の要請により開発計画書等を提出している開発行為、提出されている書類、締結されている協定、知事が指定している法人及び知事が講じている措置は、それぞれ改正後の青森県大規模土地取引及び開発行為に関する指導要綱の相当規定により、知事に協議している開発行為、提出された書類、締結された協定、知事が指定した法人及び知事が講じた措置とみなす。

(昭和五七年告示第九三号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(昭和六〇年告示第八三号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成六年告示第六七一号)

この要綱は、平成六年十月一日から施行する。

(平成九年告示第二〇二号)

1 この要綱は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第三、第四第一項及び第六第一項第三号の改正規定は、告示の日から施行する。

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)前に知事から大規模開発行為に係る協議につき異議のない旨の助言を受けた者が、施行日において、工事に着手していない場合又は施行日前に着手した工事を完了し、若しくは廃止していない場合には、その者について改正後の青森県大規模土地取引及び開発行為に関する指導要綱(以下「改正後の要綱」という。)第八から第十一までの規定を適用する。この場合において、これらの規定中「大規模開発事業者(第七第二項の助言に係る書面の交付を受けた者をいう。以下同じ。)」とあり、及び「大規模開発事業者」とあるのは、「平成九年四月一日前に青森県大規模土地取引及び開発行為に関する指導要綱の一部を改正する要綱(平成九年三月青森県告示第二百二号)による改正前の青森県大規模土地取引及び開発行為に関する指導要綱第七の規定により知事から大規模開発行為に係る協議につき異議のない旨の助言を受けた者であって、同日において、工事に着手していないもの又は同日前に着手した工事を完了し、若しくは廃止していないもの」とする。

3 施行日前に知事から大規模開発行為に係る協議につき異議のない旨の助言を受けた者が施行日に工事に着手していない場合において施行日後に工事に着手しようとするときには、その者について改正後の要綱第十三の規定を適用する。この場合において、改正後の要綱第十三第一項中「大規模開発事業者は、第七第二項の助言に係る書面の交付を受けた日」とあるのは「平成九年四月一日前に青森県大規模土地取引及び開発行為に関する指導要綱の一部を改正する要綱(平成九年三月青森県告示第二百二号)による改正前の青森県大規模土地取引及び開発行為に関する指導要綱第七の規定により知事から大規模開発行為に係る協議につき異議のない旨の助言を受けた者であって、同日において工事に着手していないもの(以下「工事未着手開発事業者」という。)は、同日」と、「当該書面に係る工事」とあるのは「当該助言に係る工事」と、「当該書面に記載された知事の助言」とあるのは「当該助言」と、改正後の要綱第十三第二項中「大規模開発事業者」とあるのは「工事未着手開発事業者」とする。

4 改正後の要綱別表第二第一号の6及び7の規定は、施行日以後に協議される大規模開発行為に係る審査について適用し、施行日前に協議された大規模開発行為に係る審査については、なお従前の例による。

5 この要綱の施行の際現に改正前の青森県大規模土地取引及び開発行為に関する指導要綱の規定により提出されている協議書は、改正後の要綱の規定により提出された協議書とみなす。

(平成一〇年告示第六三五号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成一二年告示第一五六号)

この要綱は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二二年告示第一九七号)

この要綱は、告示の日から施行する。ただし、「第17条第1項」を「第20条第1項」に改める部分は、平成二十二年四月一日から施行する。

(令和元年告示第一六八号)

この要綱は、令和元年七月一日から施行する。

別表第一(第六関係)

(昭五七告示九三・追加)

協議を要する開発行為

一 宅地(工場用地にあつては、製造業に係るものに限る。)の造成

二 ゴルフ場の建設

三 スキー場の建設

四 遊園地の建設

五 動植物園の建設

六 運動場の建設

七 車両競走場の建設

八 乗馬場の建設

九 第二号から前号までに掲げる施設以外のレジャー施設の建設

別表第二(第七関係)

(昭五七告示九三・旧別表・一部改正、平九告示二〇二・一部改正)

審査基準

一 概括的基準

1 開発行為に関する計画が国、県及び市町村が定めた土地利用に関する計画又は構想及び公共施設の整備に関する計画と適合し、かつ、その開発効果として地域の産業振興が期待できること。

2 生活環境及び自然環境の保全、文化財の保護並びに公害及び災害の防止のための措置について十分な配慮がなされていること。

3 工事の施行に当たつては、利水上又は災害防止上支障がないよう必要な措置が講ぜられること。

4 開発区域外から連絡する道路が確保されるとともに、バス、鉄道等による輸送の便に支障がないと認められること。

5 開発区域及びその周辺の地域の住民等の利便に支障をきたさないように公共施設及び公益的施設が整備されるとともに、これらの施設の維持管理及び費用負担について必要な措置が講ぜられること。

6 開発事業者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用があること。

7 開発事業者(請負契約によらないで自ら工事を行う者に限る。)又は工事施行者(工事の請負契約の請負人をいう。)に当該工事を完成するために必要な能力があること。

二 技術的細目

一に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、別に定める。

(平6告示671・平9告示202・平12告示156・平22告示197・令元告示168・一部改正)

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(平9告示202・全改、平12告示156・令元告示168・一部改正)

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青森県大規模土地取引及び開発行為に関する指導要綱

昭和50年7月15日 告示第568号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第1章の2 整備企画
沿革情報
昭和50年7月15日 告示第568号
昭和57年2月12日 告示第93号
昭和60年2月5日 告示第83号
平成6年9月26日 告示第671号
平成9年3月21日 告示第202号
平成10年9月30日 告示第635号
平成12年3月6日 告示第156号
平成22年3月29日 告示第197号
令和元年6月28日 告示第168号