○道路の供用の開始

昭和三十八年十二月十四日

青森県告示第千五十号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、次のとおり道路の供用を開始する。その関係図面は、告示の日から昭和三十九年一月十三日まで青森県土木部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

一級国道四号線

青森県東津軽郡平内町大字沼館字家岸三十一番地の十二号から

青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊二十五番地の一号まで

昭和三十八年十二月十四日

一級国道四号線

青森県上北郡東北町字向平八番地の一号から

青森県上北郡東北町字石坂まで

右に同じ

道路の供用の開始

昭和38年12月14日 告示第1050号

(昭和38年12月14日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和38年12月14日 告示第1050号