○道路の供用の開始

昭和三十八年十二月十四日

青森県告示第千五十五号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、次のとおり道路の供用を開始する。その関係図面は、告示の日から昭和三十九年一月十三日まで青森県土木部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

犬落瀬柳沢線

上北郡六戸町大字犬落瀬字後田から

上北郡六戸町大字犬落瀬字柳沢まで

昭和三十八年十二月十四日

三沢七戸線

三沢市大字犬落瀬字古間木から

上北郡七戸町字笊田まで

右に同じ

野辺地六ケ所線

上北郡野辺地町大字有戸字木明から

上北郡六ケ所村大字平沼字久保まで

右に同じ

道路の供用の開始

昭和38年12月14日 告示第1055号

(昭和51年8月7日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和38年12月14日 告示第1055号
昭和51年8月7日 告示第590号