○道路の供用の開始
昭和三十九年三月二十四日
青森県告示第二百十二号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、次のとおり道路の供用を開始する。その関係図面は、告示の日から昭和三十九年四月二十三日まで青森県土木部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
七ツ舘板柳線 | 北津軽郡板柳町大字灰沼字岩井から 北津軽郡板柳町大字板柳字土井まで | 昭和三十九年三月二十四日 |
○道路の供用の開始
昭和三十九年三月二十四日
青森県告示第二百十二号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、次のとおり道路の供用を開始する。その関係図面は、告示の日から昭和三十九年四月二十三日まで青森県土木部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
七ツ舘板柳線 | 北津軽郡板柳町大字灰沼字岩井から 北津軽郡板柳町大字板柳字土井まで | 昭和三十九年三月二十四日 |