○道路の供用の開始
昭和三十九年五月二十三日
青森県告示第四百四十六号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、次のとおり道路の供用を開始する。その関係図面は、告示の日から昭和三十九年六月二十二日まで青森県土木部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
一級国道四号線 | 十和田市大字伝法寺字盲沼一二番地の三号から 十和田市大字藤島字上野月一二番地の一号まで | 昭和三十九年五月二十三日 |
○道路の供用の開始
昭和三十九年五月二十三日
青森県告示第四百四十六号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、次のとおり道路の供用を開始する。その関係図面は、告示の日から昭和三十九年六月二十二日まで青森県土木部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
一級国道四号線 | 十和田市大字伝法寺字盲沼一二番地の三号から 十和田市大字藤島字上野月一二番地の一号まで | 昭和三十九年五月二十三日 |