○道路の供用の開始

昭和三十九年十一月十四日

青森県告示第千二十一号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、次のとおり道路の供用を開始する。

その関係図面は、告示の日から昭和三十九年十二月十九日まで青森県土木部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

備考

一級国道四号線

十和田市大字米田字一本松二三から

十和田市大字伝法寺字盲沼一二の四まで

昭和三十九年十一月十四日

 

道路の供用の開始

昭和39年11月14日 告示第1021号

(昭和39年11月14日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和39年11月14日 告示第1021号