○道路の供用の開始

昭和四十年四月一日

青森県告示第二百五十三号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、次のとおり道路の供用を開始する。

その関係図面は、告示の日から昭和四十年四月三十日まで青森県土木部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

三厩停車場線

東津軽郡三厩村大字増川から

東津軽郡三厩村大字増川まで(下前平舘蟹田線交点)

昭和四十年四月一日

大釈迦停車場線

南津軽郡浪岡町大字大釈迦から

南津軽郡浪岡町大字徳才子まで(青森能代線交点)

右に同じ

大畑港線

下北郡大畑町大字大畑から

下北郡大畑町大字大畑まで(むつ大間線交点)

右に同じ

倉石五戸線

三戸郡倉石村大字又重から

三戸郡五戸町大字浅水まで

右に同じ

林五所川原線

西津軽郡木造町大字林から

五所川原市大字川山まで

右に同じ

道路の供用の開始

昭和40年4月1日 告示第253号

(昭和40年4月1日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和40年4月1日 告示第253号