○道路の供用の開始
昭和四十年六月二十四日
青森県告示第四百七十三号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、次のとおり道路の供用を開始する。
その関係図面は、告示の日から昭和四十年七月二十三日まで、青森県土木部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
駒込筒井 | 青森市大古舘字大柳九〇の四地先から 青森市字大筒井字桜川八九の二地先まで | 昭和四十年六月二十四日 |
○道路の供用の開始
昭和四十年六月二十四日
青森県告示第四百七十三号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、次のとおり道路の供用を開始する。
その関係図面は、告示の日から昭和四十年七月二十三日まで、青森県土木部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
駒込筒井 | 青森市大古舘字大柳九〇の四地先から 青森市字大筒井字桜川八九の二地先まで | 昭和四十年六月二十四日 |