○道路の供用の開始

昭和四十年六月二十四日

青森県告示第四百七十三号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、次のとおり道路の供用を開始する。

その関係図面は、告示の日から昭和四十年七月二十三日まで、青森県土木部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

駒込筒井

青森市大古舘字大柳九〇の四地先から

青森市字大筒井字桜川八九の二地先まで

昭和四十年六月二十四日

道路の供用の開始

昭和40年6月24日 告示第473号

(昭和40年6月24日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和40年6月24日 告示第473号