○道路の供用の開始

昭和四十年八月十九日

青森県告示第六百三十七号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、次のとおり道路の供用を開始する。その関係図面は、告示の日から昭和四十年九月十八日まで青森県土木部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

備考

一般国道四十五号線

青森県上北郡下田村字中下田七六の五から

青森県上北郡六戸町字阿光坊一〇六の四まで

昭和四十年八月十九日

 

一般国道四十五号線

青森県上北郡六戸町字林四六の一から

青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字押込二一の一まで

昭和四十年八月十九日

 

道路の供用の開始

昭和40年8月19日 告示第637号

(昭和40年8月19日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和40年8月19日 告示第637号