○道路の供用の開始

昭和四十年十月七日

青森県告示第七百五十九号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和四十年十一月六日まで青森県土木部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

大鰐浪岡線

黒石市大字野際字野喜和二〇から

黒石市大字内町五七の一まで

昭和四十年十月七日

八戸五戸線

八戸市大字長苗代字内舟渡一〇二から

八戸市大字長苗代字上碇田四九の一まで

昭和四十年十月七日

青森港線

青森市大字新町から

青森市大字新浜町まで

昭和四十年十月七日

青森能代線

五所川原市字寺町二九から

西津軽郡柏村大字鷺坂字村留二八の九まで

昭和四十年十月七日

道路の供用の開始

昭和40年10月7日 告示第759号

(昭和40年10月7日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和40年10月7日 告示第759号