○道路の供用の開始
昭和四十年十月七日
青森県告示第七百六十号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和四十年十一月六日まで青森県土木部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
一般国道七号線 | 弘前市大字石川字大仏新田八から 弘前市大字石川字留岡二六の一まで | 昭和四十年十月十日 |
○道路の供用の開始
昭和四十年十月七日
青森県告示第七百六十号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和四十年十一月六日まで青森県土木部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
一般国道七号線 | 弘前市大字石川字大仏新田八から 弘前市大字石川字留岡二六の一まで | 昭和四十年十月十日 |