○道路の供用の開始
昭和四十年十月十四日
青森県告示第七百七十四号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和四十年十一月十三日まで青森県土木部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
弘前鰺ケ沢線 | 弘前市大字元寺町から 西津軽郡鰺ケ沢町大字舞戸町字鳴戸まで | 昭和四十年十月十四日 |
中里今別蟹田線 | 北津軽郡中里町大字今泉から 東津軽郡蟹田町大字中師字宮本まで | 昭和四十年十月十四日 |
権現崎線 | 北津軽郡小泊村大字下前(権現崎)から 北津軽郡小泊村大字下前(中里今別蟹田線交点)まで | 昭和四十年十月十四日 |
小友板柳停車場線 | 弘前市大字小友(弘前鰺ケ沢線交点)から 北津軽郡板柳町大字福野田字実田まで | 昭和四十年十月十四日 |
田子十和田湖線 | 三戸郡田子町大字田子字風張から 上北郡十和田湖町(宇樽部)まで | 昭和四十年十月十四日 |