○道路の供用の開始
昭和四十一年五月十日
青森県告示第二百六十六号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和四十一年六月九日まで青森県土木部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
一般国道四号線 | 東津軽郡平内町大字浜子鉄道敷地内から 東津軽郡平内町大字小湊地内まで | 昭和四十一年五月十日 |
一般国道四号線 | 三戸郡南部町大字大向字船場平四五一番地から 三戸郡五戸町大字浅水字下平二四番地の五号まで | 昭和四十一年五月十日 |
一般国道七号線 | 南津軽郡大鰐町大字蔵舘字道添一番地から 南津軽郡大鰐町大字宿川原字川崎三六番地まで | 昭和四十一年五月十日 |
一般国道四十五号線 | 八戸市大字長苗代字内前田一三の一地先から 八戸市大字長苗代字悪虫一四の四地先まで | 昭和四十一年五月十日 |
一般国道一〇四号線 | 三戸郡福地村大字苫米地字町中地内から 三戸郡名川町大字剣吉字堤の上地内まで | 昭和四十一年五月十日 |
一般国道一〇二号線 | 十和田市大字三本木字矢神一三〇の一地先から 十和田市大字三本木字下川原一〇九地先まで | 昭和四十一年五月十日 |
八戸むつ線 | 三沢市大字天ケ森字天ケ森地内から 上北郡六ケ所村大字倉内字前谷地一九の四八地先まで | 昭和四十一年五月十日 |
七戸十和田湖線 | 上北郡七戸町字影津内三四の一地先から 上北郡七戸町字影津内三二の一地先まで | 昭和四十一年五月十日 |
甲地沼崎停車場線 | 上北郡東北町字寺沢川端二六の一五地先から 上北郡上北町大字上野字北谷地三九の一八六地先まで | 昭和四十一年五月十日 |
橋向五戸線 | 八戸市大字市川町字轟木前五の四地先から 八戸市大字市川町字中川原三の八地先まで | 昭和四十一年五月十日 |
中野北高岩停車場線 | 三戸郡福地村大字法師岡字白掛七四の一地先から 八戸市大字上野字上明戸三八の四地先まで | 昭和四十一年五月十日 |
七ツ館舘柳線 | 五所川原市大字梅田字平野二九地先から 五所川原市大字梅田字福浦七二の一地先まで | 昭和四十一年五月十日 |
大鰐蔵舘線 | 南津軽郡大鰐町大字大鰐字大鰐地内から 南津軽郡大鰐町大字大鰐字大鰐八六の三地先まで | 昭和四十一年五月十日 |
田代岳線 | 中津軽郡西目屋村大字田代字稲元三の九地先から 中津軽郡西目屋村大字田代字稲元一六の一地先まで | 昭和四十一年五月十日 |
小湊停車場線 | 東津軽郡平内町大字小湊字下田地内から 東津軽郡平内町大字小湊字小湊地内まで (国道四号線交点) | 昭和四十一年五月十日 |
夏泊公園線 | 東津軽郡平内町大字沼舘地内から 東津軽郡平内町大字中野字家の下地内まで (国道四号線交点) | 昭和四十一年五月十日 |
剣吉停車場線 | 三戸郡名川町大字剣吉地内から 三戸郡名川町大字剣吉地内まで (国道一〇四号線交点) | 昭和四十一年五月十日 |
赤石沖田面線 | 三戸郡南部町大字赤石地内から 三戸郡南部町大字沖田面地内まで | 昭和四十一年五月十日 |
軽米名川線 | 三戸郡南郷村大字島守地内から 三戸郡名川町大字剣吉地内まで | 昭和四十一年五月十日 |
福田苫米地線 | 三戸郡福地村大字福田字町中地内から 三戸郡福地村大字苫米地字高畑地内まで | 昭和四十一年五月十日 |
耳ケ吠名川線 | 三戸郡階上村大字赤保内字耳ケ吠地内から 三戸郡階上村大字赤保内字茨島下地内まで | 昭和四十一年五月十日 |