○道路の供用の開始

昭和四十年十二月二十八日

青森県告示第九百五十二号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和四十一年一月二十七日まで青森県土木部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

一般国道四十五号線

青森県上北郡下田村字木崎七の一から

青森県上北郡下田村字中下田七六の五まで

昭和四十年十二月二十八日

一般国道四十五号線

青森県上北郡下田村字阿光坊一〇六の四から

青森県上北郡六戸町字林四六の一まで

昭和四十年十二月二十八日

道路の供用の開始

昭和40年12月28日 告示第952号

(昭和40年12月28日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和40年12月28日 告示第952号