○道路の供用の開始

昭和四十一年一月十七日

青森県告示第十八号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和四十一年二月十六日まで青森県土木部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

一般国道四号線

青森県上北郡野辺地町大字槻ノ木七五の九〇から

青森県上北郡野辺地町大字馬門字中渡六一の五まで

昭和四十一年一月十七日

道路の供用の開始

昭和41年1月17日 告示第18号

(昭和41年1月17日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和41年1月17日 告示第18号