○道路の供用の開始
昭和四十一年二月十七日
青森県告示第八十四号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和四十一年三月十六日まで青森県土木部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
一般国道七号線 | 青森県南津軽郡碇ケ関村大字碇ケ関字碇ケ関三一番地から 青森県南津軽郡碇ケ関村大字碇ケ関字山神堂一二一番地まで | 昭和四十一年二月十七日 |
○道路の供用の開始
昭和四十一年二月十七日
青森県告示第八十四号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和四十一年三月十六日まで青森県土木部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
一般国道七号線 | 青森県南津軽郡碇ケ関村大字碇ケ関字碇ケ関三一番地から 青森県南津軽郡碇ケ関村大字碇ケ関字山神堂一二一番地まで | 昭和四十一年二月十七日 |