○道路の供用の開始
昭和四十一年五月十日
青森県告示第二百七十号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、次のとおり道路の供用を開始する。
その関係図面は、告示の日から昭和四十一年六月九日まで青森県土木部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
浅水南部 | 三戸郡五戸町大字浅水字下平から 三戸郡南部町まで (国道四号線交点) | 昭和四十一年五月十日 |
横浜六ケ所 | 上北郡横浜町大字吹越から 上北郡六ケ所村大字尾駮まで | 昭和四十一年五月十日 |
鷹架東北 | 上北郡六ケ所村大字鷹架字向田から 上北郡東北町字水喰まで | 昭和四十一年五月十日 |
大鰐停車場 | 南津軽郡大鰐町大字大鰐字前田から 南津軽郡大鰐町大字蔵舘まで (国道七号線交点) | 昭和四十一年五月十日 |