○道路の供用の開始
昭和四十一年五月十九日
青森県告示第三百五号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和四十一年六月十八日まで青森県土木部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
一般国道七号線 | 青森県南津軽郡碇ケ関村大字碇ケ関字西碇ケ関山国有林の内一九林班のはから 青森県南津軽郡碇ケ関村大字碇ケ関字西碇ケ関山国有林の内一五林班のをまで | 昭和四十一年五月十九日 |
一般国道七号線 | 青森県南津軽郡碇ケ関村大字碇ケ関字西碇ケ関山国有林の内二三林班のをから 青森県南津軽郡碇ケ関村大字碇ケ関字西碇ケ関山一三四番の一地先まで | 昭和四十一年五月十九日 |