○道路の供用の開始
昭和四十一年九月二十四日
青森県告示第五百八十二号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和四十一年十月二十三日まで青森県土木部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
五戸十和田湖線 | 三戸郡新郷村大字戸来字雨池十一の五三地先から 三戸郡新郷村大字戸来字雨池十一の五三地先まで | 昭和四十一年九月二十四日 |
むつ川内線 | むつ市大字田名部字本町一番地二号地先から むつ市大字田名部堀替二九番地先まで | 昭和四十一年九月二十四日 |
尾上停車場線 | 南津軽郡尾上町大字原字大野四四の十一地先から 南津軽郡尾上町大字尾上字栄松八三の二地先まで | 昭和四十一年九月二十四日 |