○道路の供用の開始
昭和四十一年十一月十九日
青森県告示第六百九十二号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和四十一年十二月十八日まで青森県土木部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
一般国道四号線 | 青森県上北郡野辺地町大字野辺地字松ノ木平二五番の二から 青森県上北郡野辺地町大字馬門字槻ノ木七五番の九〇まで | 昭和四十一年十一月十九日 |