○道路の供用の開始
昭和四十二年五月三十日
青森県告示第三百三十五号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和四十二年六月二十九日まで青森県土木部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
一般国道四十五号線 | 上北郡天間林村大字天間館字尾山頭一二六番の六から 上北郡東北町字石坂一〇番の四まで | 昭和四十二年五月三十日 |
○道路の供用の開始
昭和四十二年五月三十日
青森県告示第三百三十五号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和四十二年六月二十九日まで青森県土木部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
一般国道四十五号線 | 上北郡天間林村大字天間館字尾山頭一二六番の六から 上北郡東北町字石坂一〇番の四まで | 昭和四十二年五月三十日 |