○道路の供用の開始

昭和四十二年十一月二十一日

青森県告示第七百六十六号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和四十二年十二月二十日まで青森県土木部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

青森十和田湖線

青森市堤町二丁目から

青森市大字八ツ役字矢作まで

昭和四十二年十一月二十一日

道路の供用の開始

昭和42年11月21日 告示第766号

(昭和57年3月30日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和42年11月21日 告示第766号
昭和57年3月30日 告示第250号