○道路の供用の開始
昭和四十三年二月二十九日
青森県告示第百五十号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第三項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和四十三年三月二十八日まで、青森県土木部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
大鰐浪岡線 | 黒石市大字野際字野喜和二〇から 黒石市大字内町五七の一まで | 昭和四十三年二月二十九日 |
浪岡北中野黒石線 | 南津軽郡浪岡町大字平野字浅井から 黒石市大字東野添字村ヨリ南まで | 〃 |
黒石停車場線 | 黒石市大字株梗ノ木字作場道上から 黒石市大字内町五七の一まで(大鰐浪岡線交点) | 〃 |
海老川新町線 | むつ市大字田名部字海老川から むつ市大字田名部字海老川二五の七一四まで | 〃 |