○道路の供用の開始
昭和四十三年二月二十九日
青森県告示第百五十三号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和四十三年三月二十八日まで青森県土木部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
八戸百石線 | 上北郡百石町大字一川目から 八戸市大字長苗代まで(ただし、八戸市大字河原木字左比代から八戸市大字長苗代までの区間を除く。) | 昭和四十三年二月二十九日 |
○道路の供用の開始
昭和四十三年二月二十九日
青森県告示第百五十三号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和四十三年三月二十八日まで青森県土木部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
八戸百石線 | 上北郡百石町大字一川目から 八戸市大字長苗代まで(ただし、八戸市大字河原木字左比代から八戸市大字長苗代までの区間を除く。) | 昭和四十三年二月二十九日 |