○道路の供用の開始

昭和四十三年十月一日

青森県告示第六百六十三号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和四十三年十月三十一日まで青森県土木部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

滝沢野内

青森市大字野内字馬屋尻二七から

青森市大字野内字菊川五二まで

昭和四十三年十月一日

道路の供用の開始

昭和43年10月1日 告示第663号

(昭和43年10月1日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和43年10月1日 告示第663号