○道路の供用の開始
昭和四十四年六月五日
青森県告示第三百六十八号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八号第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和四十四年七月四日まで青森県土木部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
一〇一号 | 西津軽郡柏村大字稲盛字岡本八一から 西津軽郡森田村大字山田字新田一七まで | 昭和四四・六・五 |
〃 | 西津軽郡鰺ケ沢町大字北浮田字今須一二の一から 西津軽郡鰺ケ沢町大字美濃捨五九の一まで | 〃 |
一〇二号 | 南津軽郡平賀町大字葛川字家岸一二の一から 南津軽郡平賀町大字葛川字家岸一二の三まで | 〃 |
大鰐浪岡線 | 南津軽郡浪岡町大字沖萢字東和稲田四一の二から 南津軽郡浪岡町大字沖萢字東和稲田四一の一まで | 〃 |
五所川原蟹田線 | 五所川原市大字毘沙門字中熊石九一の三から 五所川原市大字長富字鎧石二〇七まで | 〃 |
むつ大間線 | むつ市大字関根字北関根の内袖角地二四二の三から むつ市大字関根字川代九〇まで | 〃 |
如来瀬板柳線 | 中津軽郡岩木町大字賀田字大浦三八の二から 中津軽郡岩木町大字八幡字岸野田一まで | 〃 |
松野木姥萢線 | 五所川原市大字姥萢字船橋一七三の一から 五所川原市大字姥萢字船橋一九の一まで | 〃 |
常海橋銀線 | 北津軽郡板柳町大字常海橋字平塚一二四の一から 南津軽郡常盤村大字福舘字西田二三一まで | 〃 |
むつ尻屋崎線 | 下北郡東通村大字尻屋字八峠一から 下北郡東通村大字尻屋字八峠一まで | 〃 |
菰槌木造線 | 西津軽郡木造町大字菰槌字常盤四九の一から 西津軽郡木造町大字菰槌字鴻巣一二の一まで | 〃 |
岩崎深浦線 | 西津軽郡岩崎村大字玉坂三三から 西津軽郡岩崎村大字浜野一三の一まで | 〃 |
七戸十和田湖線 | 上北郡七戸町字沼の沢四六から 上北郡七戸町字沼の沢四六の二三一まで | 〃 |
甲地沼崎停車場線 | 上北郡上北町大字上野字南谷地三一から 上北郡上北町大字上野字南谷地三一まで | 〃 |
尾駮有戸停車場線 | 上北郡六ケ所村大字尾駮字上尾駮二二の一四から 上北郡六ケ所村大字尾駮字上尾駮七三まで | 〃 |
町居平賀停車場線 | 南津軽郡平賀町大字小和森字種取から 南津軽郡平賀町大字本町まで | 〃 |