○道路の供用の開始
昭和四十五年九月二十六日
青森県告示第六百六十三号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和四十五年十月二十五日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
/青森環状/野内/線 | 青森市大字新町野字薄井四八の二地先から 青森市大字横内字亀井九二地先まで | 昭和四十五年九月二十六日 |
○道路の供用の開始
昭和四十五年九月二十六日
青森県告示第六百六十三号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和四十五年十月二十五日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
/青森環状/野内/線 | 青森市大字新町野字薄井四八の二地先から 青森市大字横内字亀井九二地先まで | 昭和四十五年九月二十六日 |