○道路の供用の開始

昭和四十五年十二月十七日

青森県告示第八百六十九号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和四十六年一月十六日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

五所川原蟹田線

北津軽郡中里町大字高根字小金石八六二番の二から

北津軽郡中里町大字薄市字花物一二二番地まで

昭和四五・一二・一七

弘前五所川原線

五所川原市大字湊字船越三〇九番の一から

五所川原市大字湊字船越二七八番の一まで

八戸軽米線

三戸郡南部村大字市野沢字黄檗二四番地から

三戸郡南郷村大字市野沢字堤向一三番地まで

赤石沖田面線

三戸郡南部町大字赤石字前ノ平地先から

三戸郡南部町大字沖田面字南本村七二番の三まで

橋向五戸線

八戸市大字市川町字轟木前三九番地一号の一地先から

八戸市大字市川町字轟木前五番地五号まで

道路の供用の開始

昭和45年12月17日 告示第869号

(昭和45年12月17日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和45年12月17日 告示第869号